ここが分かりませ〜ん/裁判員制度(2)


 もう一つ、分からないことがありました。

 ------「一人」殺人をしたくらいでは、なかなか死刑にはならないこと。判例では「二人」(以上)の殺人で死刑に値すると判断されることが多いらしい。
 被害者家族の気持(市民感覚)になってみれば、「一人」「二人」は問題ではなく、殺人は殺人で、非道な所業なのだ。
 もし、法曹界にこうした不文律とか慣習法が存在するのなら、裁判員の参入でそれが覆されるものなのかどうか。


<権兵衛の一言>
 裁判官の身内が「一人」殺人事件に巻き込まれても、やはり「二人」殺されるまでは、死刑は適用しないのだろうか。失礼な疑問かもしれないが、被害者とすれば看過出来ない重大問題であろう。
 話は違うが、「篤姫」最終回の視聴率が30%を越えた、越えない------ で関係筋では問題になっていると聞いた。
 ドラマは人の「感動」をもって視るもので「視聴率」の多少で視るものではない。
 専門筋と庶民との間に、何か訳の分からぬものが介在しているように思われてならない。

裁判員制度の正体 (講談社現代新書)

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